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わいせつ物頒布等の罪(刑法175条)第1項
10/01 06:48
頒布等➡頒布は第1項! 他に第2項がある!(別述)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)
取締対象となるわいせつ物➡「性器が露骨に描写されているかどうか」がおおよその摘発基準
イイネ!(2) PC
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