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特定・少数の者にわいせつな行為を見せた場合でも
それが
不特定多数を勧誘した結果であれば、
公然性を有するといえます。
公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪 | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-神戸支部
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イイネ!
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